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令和6年能登半島地震に伴う雇用保険の基本手当の特例措置について

被災地域内の事業所で勤務されていた方について、雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。

 

➀災害により休業した場合
休業して賃金を受けることができない方については、
実際に離職していない場合でも受給することができます。
➁災害により一時的に離職した場合
事業を休止・廃止したために、一時的に離職した方については、
事業再開後の再雇用が予定されている場合でも受給することができます。

 

<特例措置の受給要件>
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること(前職からの通算可能)
※受給手続に必要な確認書類がない場合でも手続きを行うことができます。
※この特例措置を利用した場合、再度離職した際の基本手当の給付日数等に影響することがあります。

令和6年 能登半島地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について(厚生労働省HP)

令和6年 能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法 等 に関するQ&A

雇用保険の基本手当の特例措置について (令和6年能登半島地震)

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