年末年始手当等の臨時的に支払われる手当を支給する場合の注意点
年末年始手当等の臨時的に支払われる手当について、給与に加算して支給している場合でも、本来は賞与として扱うべきものであるとされます。
近年の年金事務所の調査では、本件について厳しく指摘され、最大2年間遡及し、社会保険料を支払うよう指導が入るケースが増えています。
賞与に該当するもの
名称が賞与であるかは問われません。
①報酬(労働の対償)となるもの
②年3回以下の支給のもの
例)年末年始手当、繁忙手当、期末手当など
以上の事から、年末年始手当等の支給を検討する際には、賞与に該当するかどうか、事前にご確認する事をお勧めいたします。
お問い合わせ先:管轄の年金事務所