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令和7年度業務改善助成金が変わります!

令和7年度業務改善助成金が変わります。

【業務改善助成金】

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。

【主な変更点】

① 申請期間と賃上げ期間について複数の期間が設けられました。

・第1期:申請期間  令和7年4月14日~6月13日       賃上げ期間 令和7年5月 1日~6月30日

・第2期:申請期間  令和7年6月14日~最低賃金改定日前日       賃上げ期間 令和7年7月 1日~最低賃金改定日前日

※賃上げは申請より後に行う必要があります。

最低賃金改定に合わせて賃上げを実施する場合、第2期の申請となり、改定日の前日までに賃上げを実施する必要があります。

② 助成率区分  引き上げ前の事業場内最低賃金額に応じて設定されている助成割合が変更されました。

・1,000円未満:4/5  ・1,000円以上:3/4

※事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である必要があります。

③ 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間

引き上げる労働者数の対象となる労働者の雇用期間が見直しされました。

・基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間:6か月以上(前年度までは3か月)

※雇用期間が6か月未満の労働者も賃上げを実施する必要があります。

④ 年間申請上限額  事業場ごとに申請ができますが、事業主単位の年間申請上限額が600万円となりました。

 

 

【石川県業務改善奨励金】

当該助成金が支給決定されると、県の業務改善奨励金の対象となる可能性があります。

併せてご確認くださいませ。

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