令和7年12月2日以降は、現在お持ちの健康保険証が使用できなくなります
現在お持ちの健康保険証については令和7年12月1日まで使用できます。
12月2日以降に加入手続きをして、社会保険に加入した従業員の方については、健康保険証が発行されません。
全国健康保険協会(協会けんぽ)から、9月9日(月)より順次
「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が送付されています。
届きましたら、開封せずに従業員の皆様へ配布し、以下の通りご案内してください。
【資格情報のお知らせについて】
1.「資格情報のお知らせ」を切り取って保管してください。
2.マイナンバー下4桁をご確認ください。
※マイナンバー下4桁の記載がないお知らせを受け取った方は「マイナンバー登録申出書」の提出が必要です。
詳しくは、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルへお問い合わせください。
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル:0570-015-369(ナビダイヤル)
【12月2日以降の医療機関受診方法について】
●マイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方
「オンライン資格確認システム」を導入している医療機関では、
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して受診する事ができます。
「オンライン資格確認システム」を導入していない医療機関では、
以下のいずれかの方法で受診する事ができます。
①マイナ保険証とスマートフォンのマイナポータルの資格情報画面を提示する
②マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示する
●マイナンバーカード(マイナ保険証)を持っていない方
協会けんぽから「資格確認書」が無償交付される予定です。
12月2日以降に加入手続きした方については、
「資格確認書」を利用して医療機関を受診するか、マイナンバーカードの取得後、
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。
参考リンク:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakujyouhouhassou/(協会けんぽ)