36協定の様式が改正されました!
2024年4月からの医師の時間外労働の上限規制に伴い、36協定の様式が改正されております。
特定医師に関する36協定の届出には、医師以外を含め、様式第9号の4(特別条項なし)又は様式第9号の5(特別条項あり)を用います。
この改正により、様式第9号の4については、「医業に従事する医師」の項目が追加されています。
また、様式第9号の5については、新たに様式が設けられ、限度時間内の時間外労働についての届出書(1枚)と
限度時間を超える時間外・休日労働についての届出書(2枚)の合わせて3枚の届書となっております。
時間外労働が限度時間(月45時間、年360時間)を超えない場合は、様式第9号の4、
臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には、様式第9号の5の協定届が必要です。
【「医師の時間外労働の上限規制の解説」厚生労働省より】
医師の時間外労働の上限規制の解説
【「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド」厚生労働省より】
医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド