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来年4月から始まる労働条件の明示ルール 明示方法の詳細等が明らかに!

2024年4月から、改正労働基準法施行規則等が施行され、従業員を雇い入れる際等に行う労働条件の明示ルールが変更になります。

以前から変更になることは決まっていましたが、先日、厚生労働省から実務上確認しておきたい行政通達、Q&A、パンフレットが公開されました。
変更になる大きな項目としては、以下の3点であり、それぞれについて説明に加え、記載例も明示されています。

1. 就業場所・業務の変更の範囲
2. 更新上限に関する事項
3. 無期転換に関する事項

「1.就業場所・業務の変更の範囲」について、就業場所・業務に限定しない場合の記載方法が注目されていましたが、就業場所については「(変更の範囲)会社の定める営業所」、従事すべき業務については「(変更の範囲)会社の定める業務」でもよいという例示がされています。施行まで残り半年程度となりましたので、労働条件通知書のひな形の変更といった作業に早めに取り掛かりましょう。

 

【令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚労省HP)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

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