公開日:2024年1月6日
災害を受けた場合の厚生年金保険料等の口座振替及び納付の猶予についてのお知らせ(令和6年能登半島地震)
<厚生年金保険料等の口座振替について>
保険料の口座振替を利用されている事業所や船舶所有者について、被災により保険料納付が困難な場合は、口座振替の停止をすることができます。
<厚生年金保険料等の納付が困難な場合について>
事業所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時に納付することができないと認められるときは、申請により、厚生年金保険料等の納付の猶予を受けることができる場合があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000647461.pdf