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【法改正】割増賃金率適用猶予措置の廃止

【法改正 2023年4月より】
中小企業に対する50%の割増賃金率適用について(適用猶予措置の廃止)

2010年4月の労働基準法改正において、大企業においては1か月に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率による割増賃金を支給することになりました。 中小企業については現在猶予されていますが、2023年4月からは企業規模に関わらず、50%以上の割増率が適用されます。 上記に伴い、就業規則等の変更や給与計算システムの設定変更が必要です。 また、一部の企業では、60時間を超える残業がまだまだ見受けられ、業務の効率化等、長時間労働削減対策が今まで以上に求められます。

<厚生労働省リーフレット>中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止

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