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【労働者死傷病報告】電子申請義務化について

労働者が労働災害によって死亡または休業した場合、

事業主は労働者死傷病報告を労働基準監督署へ提出する必要があります。

この報告書は労働災害の原因を分析し、再発防止に役立てることを目的としています。

 

今回はこちらの労働者死傷病報告の様式が改定され、

令和7年1月1日より電子申請が原則義務化されましたので紹介します。

 

 

 

電子申請が義務化

令和7年1月1日より電子申請が義務化されました。

手続きが変わることにより、不安に感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、

電子申請となることで以下のメリットがあります。

 

・申請手続きが迅速化され、労働基準監督署に出向く必要がなくなる。

・郵送費用がかからず、手続きがオンラインで完結する。

・スマートフォンやパソコンから簡単に報告が可能になる。

 

パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合は

経過措置として当分の間、書面による報告も可能となっています。

 

 

労働者死傷病報告の種類と提出期限

 

労働者死傷病報告には以下の2種類の様式ががあります。

1.[死亡又は休業4日以上の場合]

・・・遅滞なく提出

2.[休業4日未満の場合]

・・・それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに提出

1月~3月の災害 ⇒ 4月末日まで

4月~6月の災害 ⇒ 7月末日まで

7月~9月の災害 ⇒ 10月末日まで

10月~12月の災害 ⇒ 翌年1月末日まで

 

 

様式の変更点

電子申請義務化と同時に様式が改定されました。

様式の変更点としては以下の5つが挙げられます。

 

[引用]厚生労働省HP

 

①②③の旧様式では手入力であった箇所が選択式(コード入力)となり、

入力操作の簡易化、入力漏れの防止を図ることで、受理されるまでのスピード感が早くなりました。

 

④災害発生状況及び原因については以下5つの項目に細分化され、

必要な情報の記載漏れによって、労働基準監督署からの電話による問い合わせが減ることが予想されます。

 

⑤労働者が日本人の場合は不要です。

 

なお、労働者死傷病報告書(4日未満)の様式は、従来は一度に複数名の申請が可能でしたが、

今回の様式変更により、労働者死傷病報告書(4日以上)のものとほぼ同様な内容に修正されています。

 

まとめ

労働者死傷病報告の電子申請義務化は、労働安全衛生の向上に必要な重要なステップです。

事業者は、電子申請の準備を進めるとともに、必要な手続きやサービスを活用して、

スムーズな報告を行うことが求めらています。

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