
【健康保険】扶養認定の収入要件が変わります
令和7年10月より、健康保険の収入要件が変更されることが決定しました。
この変更は、令和7年度税制改正による、 特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設を踏まえ、 若年層の就業促進・人手不足対応を目的とした措置です。
収入要件の変更点とは
扶養認定において、 19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の収入要件が、 年間収入150万円未満に引き上げられます。
【被扶養者の収入要件】
<現行>
・60歳以上または障害者:年間収入180万円未満
・上記以外:年間収入130万円未満
<変更後>
・60歳以上または障害者:年間収入180万円未満
・19歳以上23歳未満:年間収入150万円未満
・上記以外:年間収入130万円未満 ※上記と併せた下記の要件について、変更はありません。
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
学生かどうかは関係なく、あくまで、年齢を基準とした要件となります。
また、令和7年9月までは現行の要件での運用となりますので、ご注意ください。