TOP

最新記事

令和6年12月2日から社会保険の資格取得届・扶養異動届が新様式になりました

12月2日以降届出分より、健康保険証が発行されなくなりました。

それに伴い「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられます。

被保険者や、扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、

届書の「□発行が必要」にチェックが入れられるように変更されています。

チェックの有無に基づき資格確認書が発行され、事業所様宛に送付されます。

 

 

資格確認書とは

マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、資格確認書が発行されます。

健康保険証同様、医療機関等の窓口に提示することで保険診療が受けられるものです。

資格取得日や被扶養者となる日が令和6年12月2日以降の場合は、

従業員ご本人様や扶養家族の方について、マイナンバーカードの発行の有無や保険証利用登録の有無など確認の上、

資格確認書が必要であれば発行手続きが必要です。

 

マイナ保険証について

マイナンバーカードは持っているだけでは健康保険証として利用できません。

ご本人様が健康保険証としての利用登録を行う必要があります。

スマホ(マイナポータル)、セブン銀行ATM、医療機関のマイナ保険証カードリーダーにて登録が可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

 

退職されたときには

現行の健康保険証、資格確認書ともに、有効期限内に退職される場合は年金事務所等に返却する必要があります。

退職時、従業員様から回収して下さい。

※有効期限 (現行の健康保険証)令和7年12月1日まで
      (資格確認書)   発行より5年間(資格確認書に記載)

有効期限の過ぎた健康保険証・資格確認書は返却不要のため、被保険者ご本人様にて破棄していただく事になります。

 

【資格取得届新様式について詳しくはこちら】

 

【マイナンバーカードについてのお問い合わせはこちら】

※マイナンバー総合フリーダイヤル   0120-95-0178
※協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369

« »