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災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度についてのお知らせ

<災害による「納付の猶予」(災害猶予)>
災害の発生に伴い、全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失(相当の損失)を受けた場合については、管轄の労働局に申請することにより、最長1年の範囲内(※)に限り労働保険料等について災害猶予を受けることができる場合があります。

 

(厚生労働省HPリンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001122177.pdf

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