時間外・休日労働時間数が年960時間を超える勤務医がいない医療機関の働き方改革について
勤務医の時間外・休日労働時間数が年間960時間を超えない場合、その医療機関はA水準の医療機関となります。
A水準の医療機関は、医師の時間外労働時間数の特例水準(B・連携B・C-1 ・C-2 水準)の指定を受ける必要はありませんが、A水準の医療機関も下記の取り組みは必要です。
【労働時間の適正な把握】
【副業、兼業をした時の労働時間の把握】
【追加的健康確保措置(面接指導)】
勤務医の時間外・休日労働時間数が年間960時間を超えない場合、その医療機関はA水準の医療機関となります。
A水準の医療機関は、医師の時間外労働時間数の特例水準(B・連携B・C-1 ・C-2 水準)の指定を受ける必要はありませんが、A水準の医療機関も下記の取り組みは必要です。
【労働時間の適正な把握】
【副業、兼業をした時の労働時間の把握】
【追加的健康確保措置(面接指導)】